第2回口頭弁論資料

準備書面は口頭弁論の前に裁判所から取得できるみたいなので、第2回口頭弁論の前に掲載してしまいます。なお、書面は口頭弁論の際に修正されることがあります。
ついでに証拠説明書も掲載しておきます。
被告準備書面1-H20-2-29.pdf
原告準備書面4-H20-3-21.pdf
原告証拠説明書1-H20-1-15.pdf
原告証拠説明書2-H20-3-29.pdf
被告準備書面1で「同和地区出身者」の定義について被告(鳥取県)から「近代の被差別身分との系譜関係を持つ者」と説明されています。「そんなことが分かるの?」と疑問を持った原告がいろいろと調べて回ったところ、そんなことは本人でも絶対に分からないということが明らかになり、「そんないい加減なことなら同和地区出身と自分で言いふらせば何でも隠し放題だろ!」と主張している…というのが今回のあらましです。
私も本サイトで鳥取市や鳥取県職員の証言をもとに企業連会員は同和地区の企業と書いてしまったのですが、実際のところ企業連の会員と同和地区出身者は関係ないようです。それだけでなく、同和地区実態把握調査や個人給付等の対象となった「同和関係者」もかなりいい加減なものであると思います。
同和対策事業が開始された当時、既に誰が被差別身分との系譜関係を持つか調べることができなかったため、県のいう「同和地区出身者」がまともに把握できなかったことは間違いないと思います。また、推測の域を出ないですが、現在鳥取県内で同和地区出身者とされている人々の多くは被差別身分との系譜関係とは無関係(あるいは関係があっても知る手段がない)で、政策的な事情でほとんど上から一方的に同和地区出身者とされ、それが既成事実となってしまっているのではないかと思います。同和対策事業の性質上、そうすることで行政にとっても本人にとっても利益になりましたから。

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