同和地区の出身である事実の有無等に関する情報ではないが、ある程度そのように推定される

要約するとタイトルの通りです。
先日の県民の声への質問に対する県の回答を掲載します。

まず、受講者名簿が鳥取県個人情報保護条例施行規則第5条第4号の「同和地区の出身であることに関する情報」に抵触しないかについてですが、同条例の運用・解釈において、当該情報は「同和地区の出身である事実の有無等に関する情報」と解釈されています。
お尋ねの受講者名簿は研修参加者の名簿であり、研修参加者が同和地区の出身かどうかがわかるものではありませんので、当該名簿の収集は同条例第7条第2項第2号の「収集が禁止されている個人情報の収集」には該当しません。
情報公開審議会の答申で当該名簿の所属企業名が非開示とされた理由については、鳥取県情報公開条例(以下「条例」と略します。)第9条第2項第2号及び第3号アに該当するとされたためです。
条例第9条第2項第2号に該当するとされたのは、当該企業名の開示により、企業の役員等個人が特定され、これらの役員等は必ずしも同和地区出身者であるとは言えないものの、ある程度そのように推定されることにより当該役員等の権利利益を侵害するおそれがあるとされたためです。
また、条例第9条第2項第3号アに該当するとされたのは、当該企業名の開示による企業の権利利益の侵害のおそれを否定できず、当該規定への該当性は否定できないとされたためです。
なお、以前お寄せいただいていた、「受講者が同和地区の出身かどうかわからないのであれば、受講者の所属事業者を非開示としたことと矛盾するのではないか」というご質問については、上記説明のとおり、矛盾するものではありません。
次に、「個人が取材目的のために具体的に企業が特定できる情報を入手することの違法性」についてですが、違法性の有無について県は判断する立場にはありません。
前回もお答えしたように、会員企業を特定できる内容をウェブサイトに掲載することは、その企業の権利利益を不当に害するおそれのある行為であり、当該企業の知らないところで、そのために情報を入手する行為自体、社会的に許されないものと考えます。
平成19年6月7日

コメント

コメント(1)

  1. なめ猫♪ on

    筑後地区解放会館の決算書全面開示を–久留米市に要望しました

     昨日、福岡県久留米市長、久留米市教育委員会などに対して同和行政の是正を求める要望書を市民団体として提出しました。 今朝の西日本新聞ちくご版で報道されてました。 この情報開示に取り組んでおられる共産党